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不正な手段によって受験したことが発覚した場合や虚偽の申請をおこなっていた場合は、合格しても取り消されてしまいます。
それだけではなく、次年度からの3年間は受験が認められないこともあります。
なお、不動産適正取引推進機構のホームページにて、合格判定基準と合格者受験番号が発表されます。
もうみなさんご承知のことと思いますが、宅建の試験に合格しても、宅建主任者になれるわけではありません。
合格者は、まず各都道府県知事に宅地建物取引主任者資格登録申請をおこなって資格審査を受けます。
そして登録が認可されて各都道府県の宅地建物取引主任者資格登録簿に記載されると、今度は宅地建物取引主任者証交付申請をおこなって宅地建物取引主任者証の交付を受けます。
ここではじめて新しい宅地建物取引主任者の誕生となるのです。
宅建の試験に合格すると、合格証明書とともに資格登録申請に関する書類が送られてきます。
登録申請についてはその書類に詳しく書いてありますが、どうしても今知りたい!というせっかちなあなたのために、試験合格者が晴れて宅地建物取引主任者になるまでの経路について見ていくことにしましょう。
宅地建物取引主任者の資格登録申請は、原則として試験を受験した都道府県の知事に対しておこないます。
登録申請事務は、各都道府県庁の所管課がおこなっています。
ただし、担当の所轄部・課名は都道府県により異なり、東京都は住宅局民間住宅部免許課、大阪府は建築都市部建築振興課、宮城県は土木部建築宅地課、北海道は建設部建築指導課、というようにバラバラです。
試験の合格者で後述の資格要件を満たしている人は、誰でもいつでも登録申請をおこなうことができます。
登録手数料は全国共通で3万7千円です(平成15年度現在)。
申請が認可されて登録が完了したら、今度は宅地建物取引主任者証交付申請をおこないます。
ただし、この時に宅建の試験に合格してから1年を経過している人は、各都道府県が指定する機関の法定講習を受けなければなりません。
その場合は、法定講習の受講申請も同時におこないます。
主任者証の交付手数料は4千5百円です(平成15年度現在)。
ここまで来たら、念願の宅地建物取引主任者証を手にできるのは、もうすぐです。
宅地建物取引主任者の登録申請をすることのできるのは、次の2つのいずれかに該当する人です。
①宅地建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する者②都道府県知事が①と同等以上の知識及び能力を有すると認めた者なお、②の中には実務講習を修了した者”が含まれています。
2年以上の実務経験がない人は、剛不動産流通近代化センターがおこなう実務講習を受けることで、登録申請の資格がある者と認められます。
ただし、試験に合格した時点では実務経験が2年に満たなかった場合であっても、登録申請の時点で実務経験が2年以上になっている人は、実務講習を受ける必要はありません。
つまり、まもなく実務経験が2年以上になる予定の人は、すぐに実務講習を受けるか、それとも実務経験が2年以上になるのを待つかのどちらかを選択することになります。
なお、欠格事由のおおまかなものを下記に記載しておきました。
該当する人は登録申請をおこなうことができませんので注意して下さい。
①宅地建物業に関わる営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者②成年被後見人又は被保佐人③破産者で復権を得ない者④免許の取消処分を受けた日から5年を経過しない者⑤禁鐘以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者⑥不正の手段等により登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者登録申請をおこなう場合には、必要事項を記入し署名捺印をした、規定の登録申請書を提出しなければなりません。
そのほかに次の7つのものが必要です。
これらはいずれも各1通ずつ提出しなければなりません。
①誓約書②身分証明書③登記されていないことの証明書④住民票⑤写真⑥実務経験証明書または実務講習修了証明書⑦収入証紙③合格証書①は、現物を見るととても簡単なもので、各都道府県知事あてに「私は、宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しないことを誓約します」と書かれた1枚の書面です。
これは、一定の刑罰に処せられた者でないことを誓約するものです。
②は、本籍地の市区町村が発行するもので、行為無能力者・破産者でないことを証明するものです。
発行日から3ヶ月以内であることが条件となります。
めったにいないとは思いますが、外国に国籍のある人は誓約書で構いません。
③は、東京法務局の発行する成年被後見人及び被保佐人とする記録がないことを証する証明書です。
発行日より3ヶ月以内のものに限ります。
④は、住民登録のしてある市区町村が発行するもので、やはり発効日から3ヶ月以内であることが条件となります。
外国に国籍のある人は外国人登録済証明書”がその代わりとなります。
⑤は、無帽・正面・無背景のタテ3cm×ヨコ2.4cmのもので、6ヶ月以内に撮影されたものに限り、登録申請書の所定の欄に貼り付けます。
受験申し込みの時に提出する写真とは規格が異なりますので注意しましょう。
⑥の“実務経験証明書”は、受験資格のところで出てきだ宅地建物取引業実務経験証明書”と同じものです。
同じく⑥の“実務講習修了証明書”は、(財)不動産流通近代化センターがおこなう実務講習が修了した時点で交付されます。
⑦は、都道府県が発行する収入証紙(国が発行する“収入印紙”とは違いますので注意して下さい)を3万7千円分買って、登録申請書の所定の欄に貼りつけます。
⑧は、都道府県により不要な場合もあります。
さて、宅地建物取引主任者資格登録申請が認可されると、各都道府県の所管課から通知書が送られてきます。
ここでやっと宅地建物取引主任者証交付申請をおこなうことになります。
ただし、申請の時点で試験に合格した日から1年以上を経過している場合は、その前に各都道府県知事の指定する機関の法定講習を受けなければなりません。
なおこの法定講習は、宅建主任者証の更新の時におこなわれる講習とまったく同じもので、改正された法律や重要な事項をおさらいするものです。
宅地建物取引主任者証交付申請は、宅地建物取引主任者資格登録申請と同じように、各都道府県の所管課で手続きをおこないます。
交付申請書類を提出して4千5百円(平成15年度現在)の手数料を支払えば、あとは主任者証の交付を待つばかりです。
交付がおこなわれた時点で、はじめて宅地建物取引主任者として認められるのです。
なお、主任者証の取得後は5年ごとに更新をおこないます。
その際には各都道府県知事の指定する機関の法定講習を受けなければなりません。
しかし、更新手続きさえキチンとおこなっていれば宅地建物取引主任者の資格は弗死ぬまで有効です。
不動産流通近代化センターとは?不動産業者の協業化(組織化)の指導と助成、不動産流通機構(市場)の整備・近代化を目的として、昭和55年11月1日に発足した財団法人です。
不動産流通に関する企画・調査・研究一指導、不動産業者の債務保証のための助成、不動産セミナーの実施や相談所の開設などがその業務です。
宅地建物取引主任者の法定講習などの教育事業は発足当初から積極的におこなっていました。
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